企業・事業所のみなさん、「広報しもつま」や市公式ホームページに広告を掲載しませんか?
下妻市では、「下妻市広告掲載の取扱いに関する要綱」を定め、地域産業の振興を図るとともに、広告掲載料による自主財源の確保を目的に、広報しもつま、下妻市公式ホームページなどへ有料広告掲載を募集しています。
広報しもつまは、毎月10日発行しており、オールカラーで13,700部作成し、地元の自治会などを通して各戸に配布しているほか、市の施設や駅、ショッピングセンターなどにも設置しています。また、市のホームページは、市からのお知らせをはじめ、市政、各種手続きなど幅広い市の情報を掲載しています。
広告掲載の位置及び規格並びに広告掲載料
| 種類 | 位置 | 規格 | 回数 期間等 |
掲載料 |
| 広報しもつま | 市長が指定するページの下面(表紙及び最終面を除く。)とする。 | 下面通し (42mm×178mm) |
1回 | 15,000円 |
| 連続3回 | 43,000円 | |||
| 連続6回 | 80,000円 | |||
| 連続12回 | 150,000円 | |||
| 下面2分の1 (42mm×88mm) |
1回 | 8,000円 | ||
| 連続3回 | 23,000円 | |||
| 連続6回 | 42,000円 | |||
| 連続12回 | 80,000円 | |||
| 下妻市ホームページ | トップ画面で、市長が指定する位置とする。 |
バナー広告 |
1月 | 5,000円 |
| その他の広告媒体 | 広告媒体ごとに市長が別に定める。 | |||
※市HPへのバナー広告の掲載料は、令和3年4月1日に変更し、1月15,000円から1月5,000円に減額しました。
申込資格
住所または事業所を有する市町村の市町村税を滞納していないもの。
掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとします
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に係るもの
(2)政治性又は宗教性のある宣伝に係るもの
(3)意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5)集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織に関するもの
(6)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(7)虚偽、誇大又は紛らわしい表現により誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
(8)その他広告掲載することが適当でないと認められるもの
申込方法
以下の必要書類を秘書課へ提出してください。
メールでの申込みを希望する場合、秘書課へお問い合わせください。
- 下妻市広告掲載申込書(下記からダウンロード、または秘書課に用意してあります)
- 広告原稿またはホームページ用バナー(案)※データでの提出をお願いします。
- 住所または事業所を有する市町村の市町村税の滞納がないことを証する書類
(市内に住所または事業所を有する場合は不要)
申込みは、随時受け付けています。※広告枠には限りがあり、先着順となります。
広告掲載までの流れ
1.掲載の決定
広告掲載審査会による審査の後、掲載の可否を決定します。決定後、決定内容を文書で通知します。
2.広告掲載料の納付