過誤申立てについて

請求誤り等により、国保連合会で審査決定後の請求を取り下げる場合には過誤申立てを行います。

 通常過誤

通常過誤は、実績の取下げを先に行い、翌月以降に再請求を行う方法です。

(1) 提出期限

毎月10日
(10日が休日等にあたる場合は、その直前の開庁日)

(2) 提出書類

  1. 過誤申立依頼書
  2. 給付費明細書(正誤が分かるもの)

同月過誤

同月過誤は、特別な事情がある場合に、実績の取下げと再請求を同一月に行う方法です。

同月過誤の場合、事前に長寿支援課にご連絡ください。

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8122(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-4607
  • 【更新日】2025年12月6日
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