一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

令和6年4月以降、下記の福祉用具については、貸与(レンタル)と購入(販売)のいずれかを選択することができます。

対象となる福祉用具

(1) 固定用スロープ

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいいます。
便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。

(2) 歩行器(歩行車を除く)

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいいます。
車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。

(3) 単点杖及び多点杖

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。
(松葉づえを除きます。)

提供時の留意事項

選択可能な上記の対象福祉用具を提供するにあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員は、次の点に留意してください。

  • 利用者に対して、貸与と購入の違いについて十分な説明を行うこと
  • 選択に必要な情報を、利用者に分かりやすく提供すること
  • 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた適切な提案を行うこと

不明な点等がありましたら、長寿支援課介護管理係までご相談ください。

関連資料(Q&A)

以下のQ&Aもあわせてご参照ください。

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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8122(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-7059
  • 【更新日】2025年12月6日
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