後期高齢者医療制度の概要
私たちは、いつでも、どこでも、だれもが安心して医療を受けられるように必ず何らかの保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といい、75歳以上のすべての方や一定の障害がある65歳以上の方で加入申請をして認定された方は、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度は、茨城県内のすべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」(http://www.kouiki-ibaraki.jp/)が保険者となって運営します。
1.被保険者(加入者)
| 対象となる方 | ・75歳以上の方 ・65歳以上で一定以上の障害を持つ方 |
|---|---|
| 対象となる日 | ・75歳誕生日当日 ・65歳以上で一定の障害がある方が加入申請をして認定された日 |
2.資格確認書・資格情報のお知らせについて
紙の保険証は令和6年12月2日をもって発行を終了しました。現在発行しているものは、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」になります。
資格確認書
資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない方が、医療機関で保険診療を受けるために提示する書類です。従来の健康保険証と同じように窓口に提示することで、これまで通り保険診療が受けられます。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、マイナ保険証の利用登録がある方が、自身の資格情報を確認するためのものです。医療機関の機器の故障によりマイナンバーカードの読み取りができない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
後期高齢者医療保険関係書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)の交付
令和8年8月からは、国の方針により以下のとおり交付します。
| 対象年齢(令和8年8月1日時点) | 対象者 | 交付されるもの |
|---|---|---|
| 85歳以上の方 |
全員 |
資格確認書 |
| 84歳以下の方 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
|
|
マイナ保険証を普段利用していない方 |
||
|
マイナ保険証を普段利用している方(注1) |
資格情報のお知らせ |
(注1)マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね3か月以内にマイナ保険証を利用された方
マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で、次の方は申請により資格確認書が取得できます
申請された場合は、翌年以降も資格確認書をお送りします。
対象者
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証での受診が困難な方
(介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある障がい者や高齢者など)
申請の際必要なもの
被保険者本人のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
また、代理人が届出をするときは代理人の方の本人確認書類もあわせてお持ちください。
3.自己負担割合
後期高齢者医療制度で病院などにかかるときは、かかった費用の1割、2割、3割のいずれかを自己負担します。
4.保険料
保険料は被保険者全員が納めます。
保険料の決まり方
保険料は均等割額と所得割額を合算して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額は、広域連合(都道府県)ごとに決められます。また、令和8年度から子育て施策の拡充に充てるため、「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」を従来の保険料(医療分)とあわせて、納付いただくことになりました。
※賦課限度額が設けられます。
※後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方には軽減措置があります。
(国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた方は該当しません。)
※所得の低い方には軽減措置があります。
保険料率
■令和8・9年度
| 区分 | 税率等 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和9年度 | ||
| 医療分 |
所得割率 |
9.32% |
9.32% |
|
均等割額 |
49,500円 |
49,500円 |
|
|
賦課限度額 |
850,000円 |
850,000円 |
|
| 子ども分 |
所得割率 |
0.28% |
(注1) |
|
均等割額 |
1,400円 |
||
|
賦課限度額 |
21,000円 |
||
(注1)令和9年度の子ども分は、令和8年度中に算定する予定です。

(茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページより)
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
保険料の納め方
- 年金額が年額18万円以上の方 → 保険料は年金から天引き(特別徴収)
- 年金額が年額18万円未満の方 → 個別に納付(普通徴収)
※介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にならず、普通徴収となります。
5.運営主体
都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務などを行います。
| 広域連合 | 市町村 |
|---|---|
| ・資格確認書の交付 ・保険料の決定 ・医療を受けたときの給付 |
・保険料の徴収 ・申請や届け出の受付 ・資格確認書等の引き渡しなどの業務 |
※詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。
■茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ http://www.kouiki-ibaraki.jp/
〒311-4141
茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
TEL:029-309-1212
FAX:029-309-1126
6.FAQ よくある質問集「保険・年金 -後期高齢者医療制度-」