用途変更について(水道の使用状況が変わったとき)

水道は使用目的により、「一般用」「一般営業用」等に区分(下表参照)されています。
それぞれの用途ごとに水道料金の基本料金が異なります。
用途が変更となる場合は、関連ファイルに掲載の「給水装置用途変更届」を上下水道課に提出してください。

※変更届が提出された日以前の用途変更はできません。水道料金は、変更届が提出された日以降に変更となります。

用途は、検針時に郵便ポスト等で配布している「下妻市上下水道使用量のお知らせ」に記載されていますので、ご確認ください。

詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。

用途変更が該当となる場合の例

  • 一般用で使用していた住宅を改築し、飲食店を開店する。
  • 一般営業用として使用していた店舗を辞めて、一般用として引き続き水道を使用する。

主な用途区分と料金

下表は、主な用途区分です。

料金表

用途 基本料金(1カ月につき) 超過料金1m3につき(税別)
水量 料金(税別)
一般用 10m3につき 1,800円 210円
一般営業用 20m3につき 3,600円 210円

用途の区分について

  • 「一般用」とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
  • 「一般営業用」とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311(直通)

ファクス番号:0296-44-5312

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  • 【ID】P-1367
  • 【更新日】2025年12月3日
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