水道の基本料金及びメーター使用料を4ヶ月間免除します! ※物価高騰対策重点支援地方創生交付金活用事業


エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金及びメーター使用料を4ヶ月間免除(手続き不要)します。

◆対象となる契約
 公共機関を除く全契約対象

◆免除期間 4ヶ月間
 令和8年6月~9月分(7月~10月請求分)

◆免除内容
 上記期間の水道基本料金及びメーター使用料 
 ※用途・口径により異なります。

水道料金表

種別 用途 基本料金(1カ月につき)

超過料金1m3につき
(税抜)

水量 料金(税抜)
専用 一般用 10m3につき 1,800円 210円
一般営業用 20m3につき 3,600円 210円
浴場営業用 100m3につき 10,800円 120円
団体用 20m3につき 3,600円 210円
臨時用 10m3につき 3,600円 420円
共用   1世帯につき5m3まで 900円 210円

ア.『一般用』とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
イ.『一般営業用』とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。
ウ.『浴場営業用』とは、一般公衆浴場に使用するもの。
エ.『団体用』とは、官公署、学校、病院、公共施設等に使用するもの。
オ.『臨時用』とは、工事または興業等に臨時用に使用するもの。

メーター使用料金表

口径 使用料金1カ月につき
(税抜)
口径 使用料金1カ月につき
(税抜)
13ミリ 100円 40ミリ 380円
20ミリ 180円 50ミリ 1,650円
25ミリ 200円 75ミリ 2,200円
30ミリ 320円 100ミリ 2,800円

※この免除について、お客様の手続きは不要です。
※免除期間中は、「使用量のお知らせ」に金額が記載されていても
 使用水量が基本水量以下の場合は、請求金額が「ゼロ」になるため
 納入通知書をお送りしません。
※超過料金は免除の対象外となります。
※下水道使用料は免除の対象外となります。

 

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311(直通)

ファクス番号:0296-44-5312

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  • 【ID】P-9130
  • 【更新日】2026年6月9日
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