市では、人口減少や少子高齢化など社会情勢の変化に対応し、将来にわたり誰もが安心で快適に生活できる環境を実現するため、立地適正化計画を策定しましたので公表します。
なお、今後は開発行為、建築等行為を行う際、市への届出が必要になる場合があります。
届出制度について
都市再生特別措置法第88条または第108条の規定にもとづき、都市機能誘導区域外または居住誘導区域外において以下の開発行為、建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市へ届け出てください。
都市機能誘導区域外で届出が必要となるもの
1. 開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2. 開発行為以外
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
居住誘導区域外で届出が必要となるもの
1. 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの
2. 建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅とする場合
都市機能誘導区域内で届出が必要となるもの
- 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止又は廃止しようとする場合