屋外広告物許可申請について

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙や広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物の許可制度について

屋外広告物は、情報を伝えるだけでなく、建物や工作物、樹木などとともに景観を形づくる大切な要素です。

一方で、無秩序に掲出されると、都市や自然の景観を損ない、まちの魅力を低下させてしまいます。また、管理がおろそかになることで思わぬ事故を引き起こし、公衆に危険を及ぼすおそれもあります。

そのため、茨城県では「茨城県屋外広告物条例」および「茨城県屋外広告物条例施行規則」により、屋外広告物について必要な規制を設けています。

下妻市内に屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可を受ける必要があります。

適正な掲出および良好な景観と安全なまちづくりに、ご理解とご協力をお願いいたします。

屋外広告物のルールを守りましょう!

看板の点検ルールが変わりました

「茨城県屋外広告物条例施行規則」の改正にともない、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となりました。詳しくは、看板の点検ルールが変わります! [PDF形式/1.64MB]をご覧ください。

申請および届出について

申請が必要な場合

  • 新規に表示等をするとき
    • 申請期限:表示または設置しようとする日の30日前まで
  • 変更または改造するとき
    • 申請期限:変更または改造しようとする日の30日前まで
  • 許可期間が満了するとき(許可を更新するとき)
    • 許可期間が満了する日の2週間前まで

届出が必要な場合

  • 広告物等を除却したとき(届出期限:遅滞なく)
  • 広告物等が滅失したとき(届出期限:遅滞なく)
  • 設置者または管理者を変更したとき(届出期限:遅滞なく)
  • 設置者または管理者の名称等を変更したとき(届出期限:遅滞なく)

提出書類

申請または届出の際は、以下に記載する書類を提出してください。

新規許可

  1. 屋外広告物許可申請書(様式第1号、※押印不要)……2部(正・副)
  2. 仕様書(形状、寸法、材料および構造を示す図面)……2部(正・副)
  3. 設計図(色彩、意匠および表示面積を明らかにした模写図)……2部(正・副)
  4. 設置場所の見取り図およびカラー写真(申請日前3ヶ月以内に撮影したもの)……2部(正・副)
  5. 屋外広告物の管理者になれる者の証明書の写し……2部(正・副)
  6. 返信用封筒(納付書送付用・副本返却用)……2部
  7. 委任状(代理人が申請する場合。※申請者の押印が必要)……2部(正・副)

更新許可

  1. 更新許可申請書(様式第3号、※押印不要)……2部(正・副)
  2. 広告物のカラー写真(申請日前3ヶ月以内に撮影したもの)……2部(正・副)
  3. 屋外広告物安全点検報告書(様式第5号)……2部(正・副)
  4. 屋外広告物の管理者になれる者の証明書の写し……2部(正・副)
  5. 返信用封筒(納付書送付用・副本返却用)……2部
  6. 委任状(代理人が申請する場合。※申請者の押印が必要)……2部(正・副)

変更(改造)許可

  1. 変更(改造)許可申請書(様式第6号)……2部(正・副)
  2. 仕様書(変更後の形状、寸法、材料および構造を示す図面)……1部
  3. 設計図(変更後の色彩、意匠および表示面積を明らかにした模写図)……1部
  4. 変更前の広告物のカラー写真……1部

除却

  1. 屋外広告物除却届出書(様式第8号)……1部

滅失

  1. 屋外広告物滅失届出書(様式第11号)……1部

設置者または管理者の変更

  1. 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(様式第10号)……1部

設置者または管理者の名称等の変更

  1. 屋外広告物設置者名称等変更届出書(様式第12号)……1部

様式および手続きの流れ

屋外広告物についてをご覧ください。

許可手数料

申請の際には、広告物等の種類により手数料を納付していただく必要があります。なお、以下に記載のない手数料については、都市整備課までお問い合わせください。

  • はり紙、ポスター:1件につき50枚までごとに300円
  • はり札:1件につき10枚までごとに500円
  • 立看板:1枚につき300円
  • 広告板:1枚につき3平方メートルまでごとに750円
  • 広告塔:1枚につき3平方メートルまでごとに750円
  • アーチ:1基につき3平方メートルまでごとに900円
  • 電柱巻立広告:1枚につき300円
  • 電柱塗装広告:1枚につき300円
  • 電柱袖付広告:1枚につき300円
  • 広告幕:1枚につき650円
  • つり下げ看板:1枚につき450円
  • 標識広告:1枚につき300円
  • 照明広告:1基につき3平方メートルまでごとに800円
  • 電光ニュース、ビジュアルボード:1基につき6,000円
  • アドバルーン:1個につき1,700円
  • 近隣店舗等案内広告:1枚につき2平方メートルまでごとに800円
  • 車体利用広告:1枚につき3平方メートルまでごとに650円
  • のぼり旗:1枚につき350円
  • 店頭装飾:1基につき1,500円
  • 置広告:1基につき700円
  • 横断幕:1枚につき650円

参考(リンク)

屋外広告物に関する規制について(茨城県)

 

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  • 【ID】P-8727
  • 【更新日】2026年5月1日
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