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FAQ よくある質問集 観光・産業・ビジネス

農業

質問
農地を相続した場合には、届出が必要だそうですが、制度について教えてください。
回答
改正農地法の施行により、平成21年12月15日以降に相続等で農地を取得した方は、農地のある市町村の農業委員会へ届け出ることが必要となりました(農地の相続届出制度)。
届出書は農業委員会に備え付けてありますので、権利を取得したことを知ってから10ヶ月以内に届け出てください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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