観光・ビジネス・産業
FAQ よくある質問集 観光・産業・ビジネス
農業
- 質問
- 農振農用地にある農地を除外したいのですが?
- 回答
農振農用地は、市で農業を振興する計画を定めた農地であり、農地として利用するのが原則です。
しかし、やむを得ないと判断した場合に限り除外することができますので、除外したい農地の地番をご確認の上、農政課までお問い合せください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 農業政策課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-6004