新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、中小企業者の業況が悪化してきていることを踏まえ、中小企業者の資金繰りを支援するために、経営安定関連保証(セーフティネット保証)の認定事務を開始いたしました。
また、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じてきており、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、危機関連保証の認定事務も併せて開始いたしました。
資金繰り支援及び認定要件について
1 経営安定関連保証(セーフティネット保証)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症に起因して、その事業への影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【対象業種 全業種(保証対象業種に限る)】
【指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和6年3月31日】
※指定期間が「令和5年12月31日」から「令和6年3月31日」に延長となります。
注)令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途は借換に限定されます。
注)セーフティネット保証4号認定申請書の様式が変更されますので、変更後の様式で提出してください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症に起因して、その事業への影響を受けた後、原則として最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少していること。なお、様式上は3か月の実績によるものになっているが、申請月によっては、売上見込み額で記載しても可。
【対象業種 指定業種(業種は見直しになる場合があります)】
【指定期間 ~ 令和6年3月31日】
※指定期間が「令和5年12月31日」から「令和6年3月31日」に延長となります。
※指定業種につきましては、以下のページをご参照ください。
【第4号・第5号認定書の有効期間について】
認定日から30日間となります。
認定の対象となる事業者
市長の認定を受けられる方は、登記上の住所または事業実態のある事業所が市内にある中小企業者の方です。
※ただし、本市で営業を始めて1年未満である場合でも、他市町村で営業実態があった場合には認定申請が可能になる場合がございますので、ご相談ください。
認定申請について
申請には、下記の書類が必要です。
- 認定申請書 2部
- 認定調書 1部
- 売上比較明細書 1部
- 算出根拠のわかる資料(試算表、売上台帳等) 1部