くらし・手続き

法人市民税

法人市民税を納める方

下妻市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と、法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者 納めるべき税率
市内に事務所、事業所がある法人
(人格のない社団等で収益事業を営むものを含む)
均等割額
法人税割額
市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 均等割額
市内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 法人税割額

 

税率

1 均等割の税率

(事務所・事業所等を有していた月数/12カ月)×税率

法人等の区分 従業者数の合計数と税率(年額)
50人超 50人以下
資本金等の額が50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
資本金等の額が10億円超、50億円以下である法人 1,750,000円 410,000円
資本金等の額が1億円超、10億円以下である法人 400,000円 160,000円
資本金等の額が1千万円超、1億円以下である法人 150,000円 130,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人 50,000円

 

2 法人税割の税率

課税標準となる法人税額×税率

税率
平成26年9月30日
以前に開始する事業年度
平成26年10月1日から
令和元年9月30日まで
の間に開始する事業年度
令和元年10月1日
以後に開始する事業年度
14.7% 12.1%   8.4%



申告と納税

法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)

事業年度 申告の区分 申告納付期限(注) 納付税額
6月を超えない 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内 均等割額と法人税割額との合計額
6月を超える 中間申告 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 下記の1または2の額を選択
1 均等割額(年額)1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(予定申告)
2 均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算による中間申告)
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内 均等割額と法人税割額との合計額
(当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)

 

各種届出

法人の設立等に関する申告書の届出項目(設立・設置・変更・廃止)に印を付け、記入・押印の上、提出してください。

※申告書には登記簿謄本の写し及び定款の写しを各1通(変更の場合には、変更事由に係るもの)添付してください。なお、合併による解散の申告については、合併契約書の写し及び閉鎖謄本の写しを各1通添付してください。
※申告書と添付書類の提出部数は1部です(提出控えが必要な場合は申告書2部と切手を貼付した返信用封筒が必要です)。

申告書等は、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「法人市民税」からダウンロードできます。

 

eLTAXによる電子申告サービス

申告書の作成や提出等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。(従来どおり、書面による申告もできます。)
詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク) をご参照ください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

【対象となる法人】

次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

【適用日】

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

【対象書類】

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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