○下妻市民間社会福祉施設整備費補助金交付要項
昭和56年11月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要項は、下妻市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年下妻市条例第11号)の規定に基づき、社会福祉施設(以下「施設」という。)の新設、増設又は増改築に必要な費用を予算の範囲内において補助することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、保育所、幼保連携型認定こども園、障害児入所施設及び児童発達支援センター
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる施設の新設、増設又は増改築について1件1,000万円以上の直接必要な整備費又は工事請負費とする。
要綱等 | 補助金の額 |
次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 | 各要綱等に基づき算出した補助額に100分の8を乗じて得た額(当該額が3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。)以内の額 |
地域介護・福祉空間整備等交付金実施要綱 | |
茨城県老人福祉施設整備費補助金交付要項 | |
茨城県障害福祉施設整備費補助金交付要項 | |
茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項 | 各要綱等で定める市の負担割合を乗じて得た額 |
保育所等整備交付金交付要綱 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに民間社会福祉施設整備費補助金事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(転用禁止)
第7条 この要項により補助金の交付を受けた施設は、当該補助を受けた年度から10年間は、当該施設の本来の目的以外の施設に転用してはならない。
(調査等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該施設の整備状況について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
付則
この告示は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
付則(平成3年告示第10号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第33号)
この要項は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成11年告示第20号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成17年告示第101号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年告示第34号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。