○下妻市一般廃棄物処分業者許可選考委員会要項
平成10年9月18日
告示第58号
第1条 下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年下妻市条例第16号。以下「条例」という。)第10条第1項及び下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和49年下妻市規則第5号。以下「規則」という。)に基づく許可条件を審査するため、下妻市一般廃棄物処分業者許可選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第3条 委員会は、副市長、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)及び議会事務局長をもって構成する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
第4条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、市民部長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
第6条 委員会の庶務は、環境保全主管課が行う。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第151号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第53号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第71号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。