○下妻市水道事業管理規程

平成2年6月29日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、建設部上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的運営を図ることを目的とする。

(係及びその事務分掌)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 水道業務係

(2) 水道施設係

2 係の事務分掌は、次のとおりとする。

水道業務係

(1) 水道事業の総合調整及び営業の企画に関すること。

(2) 企業債に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関すること。

(6) 水道加入の申込受付及び処理に関すること。

(7) 水道使用の開始、中止及び停止に関すること。

(8) 水道料金等の調定に関すること。

(9) 水道料金の徴収及び滞納に係る停水処分に関すること。

(10) 不納欠損処分に関すること。

(11) 文書及び公印に関すること。

(12) 例規の制定改廃に関すること。

(13) 職員の身分取扱い及び服務に関すること。

(14) 広報宣伝に関すること。

(15) 契約に関すること。

(16) 資産の取得、管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)

(17) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。

(18) 量水器の検針に関すること。

(19) 水道料金の徴収事務並びに水道使用の開始、中止及び停止の業務委託に関すること。

(20) 業務統計及び決算統計に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないこと。

水道施設係

(1) 水道施設の建設、改良計画及び施工に関すること。

(2) 道路、河川等の占用許可申請に関すること。

(3) 水道施設の完工図及び関係図書の整理保管に関すること。

(4) 断水及び給水制限の予告広報に関すること。

(5) 開発行為に係る宅地開発の水道施設に関すること。

(6) 貯蔵品(量水器を除く。)の管理に関すること。

(7) 給水装置工事に関すること。

(8) 給水装置工事事業者の指定、停止及び取消し並びに指導監督に関すること。

(9) 応急給水に関すること。

(10) 量水器の管理、開栓、閉栓及び点検に関すること。

(11) 貯水槽水道に関すること。

(12) 給水装置の適正な使用の指導に関すること。

(13) 浄水場及び配水場の維持管理に関すること。

(14) 制水弁、空気弁及び消火栓等の維持管理に関すること。

(15) 施設管理及び運転管理の業務委託に関すること。

(16) 水質の検査及び保全に関すること。

(17) 車両、工具、器具及び備品等の維持管理に関すること。

(18) 専用水道、簡易専用水道及び小簡易専用水道に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、水道施設に関すること。

(部長等)

第3条 部に部長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、部に次長、課に課長補佐及び係長を置く。

3 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、部の事務を整理し、部長を補佐する。

5 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐する。

7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(参事等)

第4条 前条に定めるもののほか、必要に応じ、部に参事、課に副参事及び主査、係に主任及び主幹を置く。

2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を総括整理する。

3 副参事は、上司の命を受け、特定の事項についての企画、調査及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

4 主査は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、係長の職務を補助し、分担事務を処理する。

(その他の職)

第5条 課に、前2条に規定する職のほか、別表第1の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として別表第1の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(専決事項)

第6条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(専決事項の制限)

第7条 この規程において定める専決事項にあっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第8条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第9条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲)

第10条 管理者不在のときは、部長が事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは次長が、部長及び次長が不在のときは課長が、課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは主務係長が、代決することができる。

3 代決したときは、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受けなければならない。

(代決の特例)

第11条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(代決の制限)

第12条 この規程により代決する場合において、重要若しくは異例に属する事務又は新規の事項は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものについては、代決することができる。

(公印)

第13条 公印は、別表第3に定めるもの以外は、下妻市公印規則(平成9年下妻市規則第27号)別表第1に定める一般文書公印を使用する。

(文書の処理)

第14条 文書の処理に関しては、下妻市文書取扱規程(平成18年下妻市訓令第1号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水管規程第3号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

技手

水道労務

別表第2(第6条関係)

専決事項

部長

課長

備考

定例的な申請、照会、通知、報告、届出、回答、経由及び進達

重要なもの

 

所属職員の事務分担の決定に関すること。

 

 

事務引継

課長

補佐以下

 

時間外の勤務命令

 

 

出張命令及び復命

課長

補佐以下

 

年次休暇

課長

補佐以下

 

療養休暇

課長

補佐以下

7日以上については、人事担当課長合議

特別休暇

下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年下妻市規則第5号)別表第1(6)(8)(10)(11)及び(13)

課長

補佐以下

 

上記以外のもの

課長

補佐以下

人事担当課長合議

組合休暇

 

人事担当課長合議

物品の貸出しに関すること。

 

 

使用料及び手数料に関すること。

 

 

所管物品の管理及び受払

 

 

所属職員の配置換え(係長以上の職員を除く。)

 

 

簡易な渉外事務の処理

 

 

自動車の運行管理

 

 

各種の証明

 

 

1件金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令

 

 

1件につき100万円未満の契約を行うこと。

 

 

1件につき30万円未満の不用物品の処分を行うこと。

 

 

1件金額500万円未満の工事着手届、竣工及び出来高払願書を受理すること。

 

 

1件金額500万円未満の竣工(出来高)検査物品等の検収を行うこと。

 

 

1件金額500万円未満の工事延期申請の承認

 

 

自宅待機命令

 

 

庁舎の防火等管理

 

 

建物、自動車、水道賠償責任保険等契約

 

 

図書の保管及び管理

 

 

書庫の管理

 

 

浄水場内清掃の実施

 

 

水道法(昭和32年法律第177号)第21条に基づく健康診断の実施

 

 

広報宣伝に関すること。

 

 

量水器管理に関すること。

 

 

業務統計調査に関すること。

 

 

地方公営企業決算状況調査に関すること。

 

 

責任技術者の承認

 

 

給水工の承認

 

 

料金等通知書及び納付書の交付

 

 

料金等の督促状の発送

 

 

施設の調査及び企画

 

 

施設の保守点検及び維持管理

 

 

各種事業に関する協議

 

 

給水記録に関すること。

 

 

地下水取水記録に関すること。

 

 

断水に関すること。

 

 

水質の検査及び保全に関すること。

 

 

過誤納金還付及び充当の支出命令

 

 

別表第3(第13条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

水道事業専用下妻市長之印

方 18

画像

水道事業専用下妻市長職務代理者之印

方 18

画像

下妻市企業出納員之印

方 18

画像

下妻市水道事業管理規程

平成2年6月29日 水道事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年6月29日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成12年1月20日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成19年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号