○下妻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月26日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び条例で使用する用語の例による。

(介護支援専門員の員数の基準)

第3条 条例第5条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規則で定める員数の基準は、1に、利用者の数(指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における同項に規定する員数の基準は、1に、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とする。

(電磁的方法)

第4条 条例第7条第5項(条例第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次の又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第7条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第7条第1項の重要事項を記録したものを交付する方法

2 指定居宅介護支援事業者は、条例第7条第5項の規定により同条第1項の重要事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 前項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(利用者から支払を受けることができる費用)

第5条 条例第13条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規則で定める費用は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

下妻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月26日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第11号