○下妻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年下妻市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第7条第1項の重要事項を記録したものを交付する方法
(1) 前項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。