○下妻市行政不服審査法施行条例施行規則

令和2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市行政不服審査法施行条例(令和2年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員)

第2条 市長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による審理員を指名するときは、別表第1に掲げる審理員候補者のうち、審査請求に係る処分に関与した者と同一の部等に属する者であって、法第9条第2項各号に掲げる者に該当しないもののうちから指名するものとする。

(審理員補助者)

第3条 審理員は、審理手続の処理に必要な情報の収集及び整理その他審理員が行う事務の一部を行わせるため、審理手続を補助する者(以下「審理員補助者」という。)を指名することができる。

2 審理員補助者は、審理員と同一の部等又は法制主管課に属する者であって、法第9条第2項各号に掲げる者に該当しないものとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第4条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、提出書類等交付手数料減免申請書(別記様式)を審理員に提出しなければならない。

(公印)

第5条 公印の名称等は、別表第2に定めるところによる。

2 公印の保管及び取扱いは、下妻市公印規則(平成9年下妻市規則第27号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

審理員候補者名簿

部等

審理員候補者

市長公室

秘書課長、企画課長、DX推進課長

総務部

総務課長、消防防災課長、財政課長、資産経営課長、会計課長

市民部

税務課長、収納課長、市民課長、環境課長

保健福祉部

福祉課長、子育て支援課長、長寿支援課長、保険年金課長、健康づくり課長

経済部

農業政策課長、農地整備課長、商工観光課長

建設部

建設課長、都市整備課長、上下水道課長

別表第2(第5条関係)

公印の名称

寸法

書体

使用範囲

保管者

ひな形

下妻市審理員之印

方18mm

てん書

審理員名をもってする文書

総務課長

画像

下妻市行政不服審査会会長之印

方18mm

てん書

会長名をもってする文書

総務課長

画像

画像

下妻市行政不服審査法施行条例施行規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第4号