○下妻市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成金を財源とした下妻市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)及び自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に規定するもののうち、次に掲げる事業とする。ただし、当該事業について下妻市地域集会施設整備費補助金交付要項(昭和57年下妻市告示第20号)の規定による補助を受けている場合には、補助の対象外とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第1号に掲げる事業にあっては次の各号に掲げる団体とし、同条第2号に掲げる事業にあっては第2号に掲げる団体とする。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ活動を行う団体で市長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。

(助成の希望届出)

第5条 第2条各号に掲げる事業の助成を希望する補助対象団体は、市長が別に定める募集期間内に、コミュニティ助成事業助成希望届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に実施要綱で定める事業内容に関する資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第2条第2号に掲げる事業の助成を希望するときは、実施要綱で定める次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 財源に関する資料(資金積立計画等)

(2) 議事録(総会資料等)

(申請を行う団体の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により助成希望書の提出があったときは、その内容を審査し、当該年度に自治総合センターへの助成の申請を行う団体を決定するものとする。

2 前項の場合において、適当と認める補助対象団体が第2条各号に掲げる事業区分ごとに複数となったときは、公開による抽選により申請する1団体を決定するものとする。ただし、同条第2号に掲げる事業への助成の希望がない場合は、同条第1号に掲げる事業への申請を2団体とし、公開による抽選により当該2団体についての優先順位を付して、申請するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、自治総合センターから不採択の決定を受けた補助対象団体が、当該不採択の決定を受けた年度の翌年度(最初に不採択の決定を受けた年度の翌年度に限る。)に当該不採択の決定を受けた事業と同一の事業内容の助成希望書を提出したときは、当該助成希望書を優先的に取り扱うものとする。

4 市長は、前3項の規定により自治総合センターに助成の申請をする団体を決定したときは、コミュニティ助成事業助成希望結果通知書(様式第2号)により助成希望書の提出があった団体に通知するものとする。

(助成の申請)

第6条の2 前条第4項の規定による通知を受けた補助対象団体は、市長が別に定める期間内に、コミュニティ助成事業申請書(様式第2号の2)に実施要綱で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(申請結果の通知)

第7条 市長は、前条の規定による助成の申請の結果について、自治総合センターから通知があったときは、速やかにコミュニティ助成事業申請結果通知書(様式第3号)により当該申請を行った団体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定により自治総合センターにおいてコミュニティ助成事業の決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、コミュニティ助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした団体に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第10条 補助決定団体は、コミュニティ助成事業の内容に変更が生じたときは、直ちにコミュニティ助成事業変更等承認申請書(様式第6号)に実施要綱で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自治総合センターに変更の申請を行うものとする。

(変更申請の結果の通知)

第11条 市長は、前条の規定による事業内容の変更に関し、自治総合センターから通知を受けたときは、速やかに、コミュニティ助成事業変更等承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該変更の申請を行った団体に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助決定団体は、コミュニティ助成事業が完了したときは、その完了の日から1か月以内に、コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類のほか、実施要綱で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 事業の実績が確認できる写真

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、当該実績報告書を提出した補助決定団体に通知するものとする。

(補助金の交付時期及び請求)

第14条 市長は、補助決定団体がコミュニティ助成事業を完了した後において、補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、コミュニティ助成事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。

2 前項の規定により補助金の交付又は概算払を受けようとする補助決定団体は、コミュニティ助成事業補助金交付(概算払)請求書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条第2項の規定により概算払により補助金の交付を受けた場合において、第13条の規定により確定した補助金の額を下回ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請、決定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。

(令和4年告示第199号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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下妻市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第42号

(令和5年1月1日施行)