信号機・横断歩道・交通規制等の設置要望について
横断歩道や信号機の設置及びその他の交通規制(一時停止や大型通行禁止など)は、市ではなく茨城県公安委員会が行います。
交通規制の実施は、近隣住民への影響が大きいことから、地域が抱えている問題として自治会又は学校より地域の声として要望を出すことが重要です。
市では、自治会又は学校より市に要望をいただき、市から下妻警察署を経由して県公安委員会に要望をしています。その後、現地調査を行い、設置要件に合うものは県公安委員会が設置します。
設置要望がある場合は、具体的な場所や内容を自治会・学校を通じて市へ要望していただくか、道路標識・信号機については、茨城県警察ウェブサイト内の標識ボックスや信号機ボックスへ要望していただくことも可能です。
交通規制は県公安委員会の管轄で周辺状況などを考慮し、総合的に判断し実施しております。審査には相当な時間がかかること、また実施困難な場合があることをご理解くださいますようお願いいたします。
路面表示・注意喚起看板等の設置要望について
上記以外の路面表示(外側線・交差点注意・スピード落とせなど)の交通安全施設は道路管理者が管理しています。自治会・学校を通じて道路管理者へ要望してください。
注意喚起の看板設置や停止指導線につきましては、消防防災課で現地調査を行い、可能な限り対応いたします。