火入れとは
森林法第21条に規定する行為で、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野・山岳・荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物を次のいずれかの目的のため「面的」に焼却する行為のことをいいます。
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目的とは ・造林のための地ごしらえ ・開墾準備 ・害虫駆除 ・焼畑 ・牧草地の改良 |
「火入れ」を行う場合は事前に市長の許可が必要です。
※許可にあたり、所有者又は管理者の承諾、防火帯の設置、火入れ従事者数等の要件があります。
申請方法
火入れ許可を受けようとする方は、火入れをしようとする20日前までに火入許可申請書(様式第1号) [WORD形式/12.35KB] (様式第1号)に次の書類を添えて農地整備課まで提出して下さい。
1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取り図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
3.申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする場合は、請負又は委託契約書の写し
火入れの中止等
火入れの許可期間中であっても次の場合は、火入れを行わないでください。
(1)強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき
(2)林野火災注意報・林野火災警報が発令されたとき
(3)風勢等によって他に延焼の恐れがあると認められるとき
林野火災注意報・警報の発令状況は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部ホームページにてご確認ください。
【茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部(外部リンク)】
https://www.ibarakiseinan.or.jp/info/fire_department.php
【総務省消防庁「林野火災への備え」(外部リンク)】
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html
廃棄物の焼却は「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、原則禁止されています。
廃棄物の焼却(野焼き)に関する詳細はこちら