家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社から出たごみを、野外で燃やしていませんか。
- 「煙や臭いで体調を悪くした」
- 「洗濯物や布団が外に干せない」
- 「火が大きくなって火災になるかと思った」
など、野焼きを原因とする苦情が、たくさん市に寄せられています。
野焼きの煙や臭いは、予想以上に遠くまで飛散し、知らないうちに多くの方にご迷惑をかけています。
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物処理法」で一部の例外を除いて禁止されています。
(罰則規定:5年以下の懲役 又は 1,000万円以下の罰金)
野焼きは絶対に行わず、廃棄物の適切な処理にご理解・ご協力をお願いします。
野焼きの具体的な禁止例
- ドラム缶やブロック積みなど、簡易な焼却炉による焼却も禁止されています。
- 家庭から出るごみは、市指定のごみ袋に入れ、各地区の集積所に出すか、クリーンポートきぬへ直接搬入してください。
- 会社や店舗から出るごみは、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として処理してください。
- 産業廃棄物は、専門の処理業者に依頼してください。
相談・通報先
- 市環境課
TEL 0296-43-8289
FAX 0296-44-7833
休日・夜間等の連絡先
-
休日や夜間の場合
「110番」 または 下妻警察署
TEL 0296-43-0110 -
火災の危険がある場合
「119番」 または 下妻消防署
TEL 0296-43-1551
※いずれも匿名での通報でも対応いたします。