公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、以下のとおり取扱いますので、入札参加者の皆様におかれましては、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
実施時期及び対象案件
令和8年10月1日以降に公告または指名通知を行う、入札工事案件を対象とします。
内訳書への記載必須項目
入札時に提出する工事費内訳書には、以下の5項目を必ず明記してください。
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費(事業主負担分)
4.建設業退職金共済契約に係る掛金
5.安全衛生経費