介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、指定権者へ「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の提出が必要です。
算定する場合は、下記のとおり計画書等の提出をお願いします。
1.提出書類
(1)すべての事業者
※作成にあたり、(記入例)別紙様式2(加算計画書)を参照してください。
(2)加算の区分に変更が生じる事業者
※加算の変更申請は、原則として電子申請でお願いします。
2.提出期限
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令和8年4月分及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、【令和8年4月15日(水)まで】に提出してください。
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加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月分及び5月分は申請しない事業者が令和8年6月以降に申請する場合は、【令和8年6月15日(月)まで】に提出してください。
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年度途中から初めて処遇改善加算を算定する場合は、【算定する月の前々月の末日まで】に提出してください。
3.提出方法及び提出先
(1) 提出方法
- 郵送
- メール
- 窓口へ持参(持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで)
(2) 提出先
- 郵送:〒304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 下妻市 保健福祉部 長寿支援課
- メール:kaigo@city.shimotsuma.lg.jp
担当
地域密着型サービス:介護管理係
居宅介護支援:介護管理係
総合事業:介護保険係
4. 関連書類
(1) 変更に係る届出書
処遇改善計画書に変更があった場合は、変更に係る届出書と必要書類をあわせて提出してください。
(2) 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るため、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この項目において同じ。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出してください。
5.実績報告書
介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。報告がない場合、加算が取り消しとなる場合がありますのでご留意ください。
(1) 提出期限
翌年度の7月末日
ただし、年度の途中で事業所を廃止した場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
(2) 提出書類
※作成にあたり、(記入例)別紙様式3(実績報告書)を参照してください。
6.参考
- 介護保険最新情報Vol.1469 (「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」の送付について)
- 介護保険最新情報Vol.1474「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について
- 介護保険最新情報Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
- 介護保険最新情報Vol.1479 (「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)