障害のある方が通勤、通学、通院などの日常生活に有料道路を利用する際、事前に登録を行うことによって、通行料金が半額に割引されます。
対象者
| 区分 | 対象 | 登録車両の所有者名義 |
|---|---|---|
| 本人が運転する場合 | 身体障害者手帳をお持ちの方 | 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等 |
| 本人以外が運転し、本人が同乗する場合 | 第1種身体障害者 第1種知的障害者(マルAおよびA) |
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等 上記の方が自動車を所有していないときは、日常的に介護している方 |
所有者名義については、割賦購入または長期リースにより自動車検査証で使用者として記載されている場合は対象になります。
申請に必要なもの
| 区分 | 必要なもの | 利用のしかた |
|---|---|---|
| 手帳提示での割引 | 障害者手帳 車検証 運転免許証(本人運転の場合) |
あらかじめ窓口で申請し、障害者手帳に車両ナンバー・有効期限などの記載をします。 有料道路を利用する際に、料金所の職員に手帳を提示し割引を受けます。 |
| ETC利用での割引 | 障害者手帳 車検証 運転免許証(本人運転の場合) ETCカード(本人名義のもの。未成年の場合は保護者可) ETC車載器セットアップ申込書・証明書 |
あらかじめ窓口で申請し、障害者手帳に車両ナンバー・有効期限などの記載をします。 窓口で交付する証明書を「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼って郵送します。 ETC登録係がETCカードと車載器の情報を登録し、ETC割引の利用可能日が郵送で通知されます。 利用可能日以降、ETCレーンを通過すると自動的に割引料金が適用されます。 |
有効期限は申請日から2回目の誕生日までとなります。更新は有効期限の2か月前から可能です。
(更新の場合は申請日からの3回目の誕生日(最長2年2か月)まで)