障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳細は、茨城県のページを参照ください。
→心身障害者扶養共済制度(外部リンク)
【制度の主な特色】
- 都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
- 保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
- 付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。
- 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
加入要件
将来独立自活することが困難であると認められる障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 茨城県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方が次のいずれかに該当すること
- 知的障害
- 身体障害者手帳1~3級
- 精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記と同程度の障害と認められるもの