茨城県では、もっぱら心身に障害のある方の移動のために利用する自動車について、一定の要件を満たす場合、申請によって自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割を減免する制度を設けています。
対象者
区分と等級
| 区分 | 等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1~4級 |
| 聴覚障害 | 2~3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 上肢機能障害 | 1~2級 |
| 下肢機能障害 | 【障害のある方本人が運転する場合】1~6級 【生計を一にする方が運転する場合】1~3級 |
| 体幹機能障害 | 【障害のある方本人が運転する場合】1~3級、5級 【生計を一にする方が運転する場合】1~3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 【上肢機能】1~2級 【移動機能】1~6級 |
| 心臓機能障害 | 1、3級 |
| じん臓機能障害 | 1、3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1、3級 |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1、3級 |
| 小腸機能障害 | 1、3級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 |
| 肝臓機能障害 | 1~3級 |
| 知的障害 | 障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A) |
| 精神障害 | 1級で次のいずれかに該当する方
|
対象となる自動車
- 障害のある方が自ら使用する自動車または障害のある方の通学、通院、通所もしくは生業にもっぱら使用される自動車
- 障害のある方1人に対して1台が対象となります。
※法人名義、リース自動車及び事業用(緑のナンバープレート)は、減免の対象となりません。
※自動車税減免を受けた方は、障害者福祉タクシー券の交付を受けられません。
申請に必要なもの
- 障害者手帳(コピー不可)
- 運転者の運転免許証(コピー可・両面)
- 減免申請書
- 納税通知書
- 車検証の写し(車検証が電子車検証である場合にはその写し又は自動車検査証記録事項の写しでも可)
- 生計を一にすることを示す書類(住民票等)
障害者手帳所持者と自動車の所有者の住所が違う場合など、個別ケースによって必要な書類が変わってきます。
詳細は茨城県のページを参照ください。また、申請の際は窓口へ事前にお問合せください。
→心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度(外部リンク)
申請窓口・期間
現在お持ちの車の場合(軽自動車を除く)
- 窓口:筑西県税事務所(0296-24-9190)
- 期限:納期限(毎年度5月31日)まで
現在お持ちの車の場合(軽自動車)
- 窓口:市役所税務課(0296-43-8196)
- 期限:納期限(毎年度5月31日)まで
新たに取得した車の場合
- 窓口:土浦自動車税分室(029-842-7812)
- 期限:自動車を登録した日から30日以内