下妻市外に所在する幼稚園・認定こども園において、下妻市に住所を有する1号認定の園児を対象とした「一時預かり事業(幼稚園型)」を実施し、利用料の一部を本市へ請求される場合は、あらかじめ本市との委託契約の締結が必要となります。
現在、本市と契約を結ばれていない施設で、今後、本市居住の1号認定子どもに対して一時預かりを実施し、委託料の請求を希望される場合は、速やかに下記担当課までご連絡ください。
対象施設
下妻市外に所在し、一時預かり事業(幼稚園型)を実施している(または実施予定の)幼稚園・認定こども園
手続きについて
契約締結には一定の期間を要します。実施を予定されている場合は、余裕をもって早めのご相談をお願いいたします。