(一部文言の修正及び実績報告期限を修正しています。要綱等を掲載しました)
市では、老朽化した危険な空き家の除却を促進するとともに、除却後の跡地の適正管理及び流通・利活用を図るため、空き家の解体に要する費用の一部を補助します。
※補助を希望する方は、必ず工事着手前に申請してください。すでに着工している工事は、補助の対象になりません。
※内容が修正となる場合があります。
補助内容
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 30万円
- 交付回数: 1人につき1回
- 予算の範囲内で交付します(予算額:90万円)
申請期間・受付時間
- 申請期間: 令和8年7月1日から令和8年12月25日まで
- 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時まで
※ 土曜日、日曜日、祝日を除きます。
※ 予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては受付期間内でも終了する場合があります。
対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家が対象です。
- 市内にある戸建住宅又は併用住宅であること
※ 集合住宅は対象外です。 - 解体時点で1年以上使用されていないこと又は、所有者等の死亡後、使用されていないこと
- 市の調査により不良住宅と判定されること
※申請受付後、職員による調査があります - 延べ床面積が50平方メートル以上であること
※ 併用住宅は、住宅部分が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること - 空家法第22条第2項に規定される特定空家等として勧告を受けていないこと
- 公共事業の補償対象でないこと
- 個人が所有するものであり、宅地建物取引業者が営利目的で所有するものでないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 同一の解体工事について、他の補助金等を受けていないこと
※ 詳細は事前にご相談ください。
対象となる方
次のいずれかに該当する方が申請できます。
- 空き家の所有者
- 所有者の相続人
- 空き家の敷地を取得した方
- 空き家の敷地を賃借している方(使用貸借を含む)
- 空き家の敷地に設定されていた借地権の返還を受けた方
- 不在者財産管理人、成年後見人等で、公的書類により処分権限が確認できる方
次のいずれかに該当する場合は対象外です
- 市税等に滞納がある
- 暴力団員等に該当する
- 過去に下妻市空き家解体補助金の交付を受けている
対象となる工事
次のすべてに該当する工事が対象です。
- 空き家、附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則として更地にする工事
- 解体工事費が50万円以上であること
- 次のいずれかに該当する業者が施工すること
- 建設業法に基づく許可を受けた業者
- 建設リサイクル法に基づく登録を受けた解体工事業者
補助対象経費
- 解体工事費
- 廃材等の収集運搬費及び処分費
- 解体後の整地費
※ 砕石敷き均し等の舗装費用は対象外です。 - 周囲の安全確保のために必要と認められる附随工事費
- 上記に係る諸経費
補助対象外となる経費
- 家具、家電その他敷地内の動産の処分費
併用住宅の場合
補助対象は住宅部分のみです。
補助対象経費は、住宅部分と住宅以外の部分の床面積の割合で按分して算出します。
申請の流れ
1. 事前相談
対象となるかどうか、必要書類、申請方法などについて、まずは担当課へご相談ください。
2. 交付申請
工事着手前までに、交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
3. 審査・現地調査
市が書類審査、現地調査その他必要な調査を行います。
この中で、不良住宅の判定も行います。
4. 交付決定
補助金の交付が適当と認められた場合、交付決定通知書を送付します。
5. 工事実施
交付決定後に解体工事を実施してください。
6. 実績報告
工事完了後、実績報告書を提出してください。
7. 交付額確定・請求
市が内容を確認後、交付額を確定し、通知します。
その後、請求書を提出してください。
8. 補助金交付
請求に基づき、補助金を交付します。
申請に必要な書類
交付申請時
- 交付申請書(word/PDF)
- 空き家の位置図、配置図(敷地図)及び建物平面図
- 空き家の写真
- 解体工事の見積書(内訳明細付き)
- 工事請負契約書の写し
※ 契約済みの場合のみ - 所有者、共有者又は相続人の同意が分かる書類
- 跡地の流通等に関する予定が分かる書類
※ 対象となる方のみ - その他市長が必要と認める書類
実績報告時
跡地の管理等について
補助金の交付を受けた方は、工事完了後、跡地を適正に管理し、周辺の生活環境に支障を生じさせないようにしてください。
また、対象者によっては、跡地の流通等を目的として、次のいずれかの措置を講じていただく必要があります。
- 宅地建物取引業者との媒介契約の締結
- 流通等に資するものとして市長が認める事業等
※ これらの措置が必要な方は、工事完了後3か月を経過する日又は交付決定の日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに実施し、原則として6か月以上継続する必要があります。
※ 空き家の敷地を取得又は賃借した方、借地権の返還を受けた方は、この要件の適用対象外です。
注意事項
- 必ず工事着手前に申請してください
- 交付決定前に着手した工事は対象外です
- 工事完了後は、期限までに実績報告をしてください
- 要件に応じて、跡地の流通等に関する報告が必要です
- 虚偽申請や交付条件違反があった場合は、交付決定の取消し又は補助金の返還を求めることがあります
- 予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては受付を終了する場合があります
申請先・問い合わせ先
下妻市 消防防災課 空家対策係(市庁舎3階)
電話: 0296-43-2119(直通)
Email:anzen@city.shimotsuma.lg.jp