選挙運動について

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をいいます。
選挙運動は、本来自由に行われるのが理想です。しかし、無制限な自由を認めると、財力、威力、権力等にゆがめられるおそれが生じます。このため、選挙の公正を確保し、お金のかからない選挙を実現するために、選挙運動に一定のルールが設けられています。

1 選挙運動の期間

選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日まで行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動は事前運動として禁止されています。

2 立候補等の準備行為

立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為、選挙運動の準備行為及び政治活動などは原則として事前運動に当たらず、認められています。

1.立候補の準備行為

  • 政党の公認を求める行為
  • 候補者選考会・推薦会の開催行為
  • 立候補のために供託金を供託する行為  など

2.選挙運動の準備行為

  • 選挙事務所、選挙運動用自動車の借入れの内交渉
  • 選挙運動用ポスターの印刷行為
  • 選挙公報の原稿作成行為  など

3.政治活動

  • 地盤培養行為
  • 党勢拡張等の活動
  • 政策の普及宣伝  など

3 候補者が行う選挙運動

候補者が行う選挙運動には、大きく分けて、はがきやポスターなどの「文書図画」によるものと、演説などの「言論」によるものとがあり、その主な方法は次のとおりです。

文書図画による選挙運動

1.文書図画の頒布

頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。頒布できる枚数は、選挙の種類ごとに限度が定められています。

選挙運動用はがきの枚数
市長選挙の場合 8,000枚
市議会議員選挙の場合 2,000枚
選挙運動用ビラの枚数
市長選挙の場合 16,000枚
市議会議員選挙の場合 4,000枚

2.文書図画の掲示

掲示することができる文書図画は、選挙運動用ポスター、選挙事務所や選挙運動用自動車などで使用するポスター・立札・看板等で規格、数量等に制限があります。
  • 選挙運動用ポスター
    市選挙管理委員会が設置する公営ポスター掲示場へ掲示することができます。ポスターの規格は42センチメートル×30センチメートル以内で、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
  • 選挙事務所を表示するための文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦350センチメートル×横100センチメートル以内で、合計で3個まで設置できます。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。​
  • 選挙運動用自動車に掲示できる文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦273センチメートル×横73センチメートル以内で、数量の制限がありません。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。
  • 個人演説会場内に掲示できる文書図画
    ポスター、立札、看板及び及びちょうちんを掲示することができます。ポスター、立札及び看板の規格は、縦273センチメートル×横73センチメートル以内で、数量の制限がありません。ちょうちんの規格は、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内で、1個設置できます。
  • 候補者が着用するたすき、胸章、腕章
    候補者が着用する限り、規格・数量の制限はありません。

3.新聞広告

新聞を利用して行う選挙運動は、新聞広告だけに限られています。
市長選挙及び市議会議員選挙の場合、候補者は、選挙運動期間中、選挙運動用広告を有料で2回掲載することができます。1回あたりの広告スペースは、横9.6センチメートル×縦2段組以内です。また、掲載位置は記事下に限られ、色刷りは認められません。

言論による選挙運動

1.個人演説会

個人演説会は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者が開催するものです。開催回数に制限はありませんが、候補者以外の者が個人演説会を開催することはできません。

2.街頭演説

街頭演説は、街頭または広場などで多くの人に向かって行う演説のことをいいます。
街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。街頭演説ができる時間は、午前8時から午後8時までに限られます。公共の建物、電車や駅の構内、病院などで行うことは禁止されています。
また、長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないように努めなければなりません。さらに、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努めなければなりません。

3.連呼行為

連呼行為は、短時間に同じ内容の短い文言を繰り返すことをいいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所で行うことができる他、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動用自動車の上で行うことができます。
ただし、公共の建物、電車や駅の構内、病院などで行うことは禁止されています。また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努めなければなりません。

インターネットによる選挙運動

候補者や政党などは、ウェブサイトや電子メールなどを利用した選挙運動ができます。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

4 禁止されている選挙運動

次のような行為は、時期に関わらず原則としてすべての者に対し禁止されています。

1.戸別訪問

投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問することは禁止されています。
戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています。

2.飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供することは禁止されています。
陣中見舞い等として、選挙運動員や労務者に対しお酒を提供することも禁止されています。

3.署名運動

選挙に関して、投票を得、または得しめない目的をもって、選挙人に対して署名運動をすることは禁止されています。戸別訪問の脱法行為として行われるおそれがあるため、禁止されています。

4.気勢を張る行為

自転車・自動車を連ねまたは隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることは禁止されています。

5.買収及び供応

当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待することは禁止されています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。

6.人気投票の公表

選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

7.選挙後のあいさつ行為

選挙期日後に、当選または落選に関するあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、手紙等(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすることは禁止されています。

5 誰でも自由に行える選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中であれば未成年者や公民権を停止されている人などを除き、誰でも行うことができます。

1.個々面接

個々面接とは、路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に、その機会を利用して特定の候補者へ投票を依頼することをいいます。

2.電話による投票依頼

電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。

3.幕間演説

幕間演説とは、映画や演劇鑑賞などの各種集会、会社や工場の休憩時間に、たまたま他の目的でそこに集まった人を対象に行う演説等をいいます。ただし、公共の施設等で行うことは禁止されています。

4.ウェブサイト等を利用した選挙運動

電子メールを利用した選挙運動はできませんが(※候補者及び政党等に限って利用できる)、ウェブサイト(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動は行うことができます。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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選挙管理委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

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ファクス番号:0296-43-4214

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  • 【ID】P-8728
  • 【更新日】2025年11月26日
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