政治家(公職の候補者、または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。

1 政治家からの寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは一定の例外を除き(※)、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
禁止されている寄附の例
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 落成式・開店祝の花輪、葬儀の花輪、供花
- 病気見舞い
- お中元やお歳暮
- 入学祝や卒業祝
- 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。