政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、または候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
選挙が行われていない平常時における、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や、政治家個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、次のような制限があります。
1 平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制
選挙が行われていないときであっても、政治家の氏名や後援会の名称を書いた立札や看板、ポスターなどが掲示されていると、それが政治活動なのかあるいは選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため、政治家や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法上で規制されています。
政治家の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のもの以外は掲示することができません。なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはなりません。
1.政治活動用看板の設置
政治家及びその後援団体は、政治活動のために使用する事務所や連絡所ごとに看板を設置できます。市長選挙及び市議会議員選挙に係る場合で、政治家で6枚、後援団体で6枚の合計12枚設置できます。 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内(「脚」の部分を含む)です。
この看板を設置するときは、選挙管理委員会から交付される証票を貼らなければなりません。
2.政治活動用ポスターの掲示
政治家個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板等で裏打ちされていないものは掲示できます。ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名・住所が記載しなければなりません。
なお、このポスターは、任期満了による選挙にあっては、その任期満了日の6カ月前から選挙期日まで掲示できません。
3.演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、会場において掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
2 平常時の政治活動におけるその他の規制
1.年賀状等あいさつ状の禁止
政治家がこの選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されていません。
2.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家及び後援団体は、この選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつに限る。)を目的とする有料広告を、新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
3 選挙時における政治活動の規制
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公(告)示日から選挙の当日までです。
なお、以下の規制の対象は、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、選挙運動にわたらない限り規制されません。
1.市長選挙等において規制される政治活動
- 政談演説会・街頭政談演説会の開催
- 政治活動用自動車、拡声器の使用
- 政治活動用ポスター・立札・看板の掲示
- 政治活動用ビラの頒布
- 政治活動のための連呼行為
- 公共の建物における文書図画の頒布
- 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名または氏名類推事項の記載
ただし、市長選挙等の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として登録を受ければ、選挙期日の公(告)示日から投票日の前日までの間に限り、一定の規制のもとで1~6の政治活動を行うことができます。
2.市議会議員選挙等において規制される政治活動
- 政治活動のための連呼行為
- 公共の建物における文書図画の頒布
- 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名または氏名類推事項の記載
※市議会議員選挙に確認団体制度はありません。
4 事前運動の禁止
選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日まで行うことができます。したがって、立候補届出前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
1.のぼり旗の使用の禁止
街頭演説等で、政治家の氏名や氏名が類推される事項を記載した「のぼり旗」は使用できません。ただし、政治活動のために行う演説会等の集会において、会場内に掲示することはできます。
なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」を使用することは、選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。
2.たすきの使用の禁止
街頭演説等で、政治家の氏名や氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用することができます。
また、「たすき」の他に、胸章、腕章、プラカード等も使用できません。
3.投票依頼(選挙運動)の禁止
街頭演説や街宣車を使用し、特定の候補者への投票依頼や連呼行為をすることはできません。