くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
住民税
- 質問
- 私の父は、寝たきりの状態で入院しています。病院で使用するおむつを購入しましたが、このおむつ代は医療費控除の対象になりますか。
- 回答
おむつ代を医療費控除に含めることができるのは、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり、その治療を継続して行うために医師がおむつ使用を必要と認めていることが条件となります。この場合、「おむつ使用証明書」が必要ですので、医師に発行してもらってください。おむつ代を医療費控除に含めるのが2年目以降で、介護保険の要介護等認定を受けている場合は、介護保険課で発行するおむつ代医療費控除用「市が主治医意見書の内容を確認した書類」で問題ありません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課 市民税係
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-9411