くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
住民税
- 質問
- 私の夫は今年2月に亡くなりました。前年中に夫が得た収入に対しても住民税は課税されるのでしょうか。また、妻の私に納税義務はあるのでしょうか。
- 回答
住民税は、1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、遺産を相続した方が「納税承継人」として納税の義務を負うことになります。
ただし、相続の権利を放棄した場合は納税義務はありません。また、限定承認をした場合は、納税義務を負わないなど取り扱いが異なりますのでご相談ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課 市民税係
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-9411