くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住民税

質問
下妻市の住民税は他市町村民税と比べて高いのでは?
回答

市民税・県民税には、所得割と均等割があります。所得割の税率は一律10%(市民税6%,県民税4%)で、均等割については以下の通りです。

市民税:3,000円
県民税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税(県税)※1)

市民税・県民税あわせて5,000円になりますが、令和6年度から課税されている森林環境税(国税)※2の1,000円が合わせて徴収されます(令和6年度課税時点)。

また、均等割の非課税範囲は市区町村によって異なります。これは国で定める級地区分によって市区町村ごとに指定されています。下妻市は3級地とされ、所得で380,000円を超えると課税になります(扶養親族の人数により異なります)。

 

※1:森林湖沼環境税(県税)…茨城県の豊かな自然環境を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から導入されています。

※2:森林環境税(国税)…温室効果ガス排出削減目標の達成や自然災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を確保することを目的に創設された国税です。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対し、令和6年度から市民税・県民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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