くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
戸籍・住民の手続き
- 質問
- 離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
- 回答
親権を持っていても、子の氏は変わりません。
子の氏を親権者である親と同じ氏に変更するためには、住所地を管轄する家庭裁判所で氏変更の許可を得て、入籍届を提出しなければなりません。
家庭裁判所の許可を得るには、離婚の記載のある子の入籍している従前の戸籍と、母の新戸籍が必要です。また申立者も子どもの年齢によって違い、子どもが15歳以下の場合は親権者が、15歳以上の場合はお子様本人が申立人となります。※夫婦の戸籍に養子縁組で入籍した子については、養子離縁届により氏を変更できる場合もありますので、詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933