くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
転入・転居・転出・世帯変更などの住所変更は届出が遅れるとどうなりますか?
回答
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
なお、届出の詳細については、それぞれ該当する項目をご参照ください。
※住民基本台帳法第53条第1項及び第2項

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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