くらし・手続き

軽自動車税

毎年4月1日現在、下記の車両を所有している方に課税されます。納期限は5月31日です。
該当する車両を取得したとき、住所等を変更したときは15日以内に、廃車、譲渡等をしたときは30日以内に申告してください。


令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました


令和元年度税制改正により、10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。
また、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更になりました。


軽自動車税の環境性能割

令和元年10月1日以後に自動車及び軽自動車を取得した場合に適用され、
新車・中古車を問わずに対象になります。税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。
ただし、取得価額が50万円以下であれば、免税となります。


環境性能割の税率(乗用車の例)

 軽自動車の燃費性能等  税率
自家用 営業用
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車) 非課税 非課税
ガソリン軽自動車 ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1%  0.5% 
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 2%  1.0%
上記以外 2% 2.0%

※★★★★:平成30年排出ガス基準から50%低減、または平成17年排出ガス基準から75%低減達成車



軽自動車税の種別割

軽自動車の種類と税額

車  種  区  分 年   税   額 重課税率(※)
H27.4.1以降
新車新規登録

H27.3.31以前の新車新規登録後
13年まで

 三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円
 四輪以上 自家用 乗用 10,800円 7,200円 12,900円
貨物 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 乗用 6,900円 5,500円  8,200円
貨物 3,800円 3,000円 4,500円
ボートトレーラー 3,600円

(※)重課税率:新車新規登録後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。



軽自動車のグリーン化特例

三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン
化特例(軽課)が適用になります。

【適用条件】
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪
の軽自動車
で次の基準を満たす車両について、登録の翌年度に限り、下記の税率が適用されます。

車種区分 税率
(1)25%軽減 (2)50%軽減 (3)75%軽減
軽自動車 三輪 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上 自家用 乗用 ー  2,700円
貨物 1,300円
営業用 乗用 5,200円 3,500円 1,800円
貨物 1,000円

(1)  25%軽減
        乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、
        かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

(2) 50%軽減
        乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、
        かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

(3) 75%軽減
    電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

  ※(1)・(2)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に
          限ります。
  ※ 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄を確認してください。


軽自動車以外の種類と税額

車   種   区   分 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊車両 農耕用 二輪のもの 2,000円
四輪のもの 1,000cc以下 3,000円
1,000cc超 3,900円
その他 5,900円



軽自動車税の申告

車種 申告先 必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
取得
(販売店から購入)
下妻市役所 
 税務課
○販売店の販売証明書
※登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)の記載があるもの。また、販売店名の記載と販売店の社判の押印があるもの
○届出人の本人確認書類
譲渡
(他人から譲り受けたとき)

〈廃車が未済の場合〉
○譲渡証明者
※登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)の記載があるもの。また、譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの
○ナンバープレート(標識)
○標識交付証明書
○届出人の本人確認書類

〈廃車済の場合〉
○譲渡証明者
※登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)の記載があるもの。また、譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの
○廃車証明書
○届出人の本人確認書類

廃車 ○ナンバープレート(標識)
○標識交付証明書
○届出人の本人確認書類
二輪
(125ccを超えるもの)
茨城運輸支局
(土浦自動車検査登録事務所)
土浦市卸町2-1-3
TEL 050-5540-2018
左記にお問い合せ下さい。
軽自動車
(三輪・四輪)
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
つくば市島名字前野3915
TEL 050-3816-3106

 

インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意

近年、原動機付自転車をインターネットオークションやフリマアプリ等で購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が増えています。

オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。

登録の際は、登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートの交付はできませんので、販売店または譲渡人からの書類の取得を忘れずに行ってください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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