くらし・手続き

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。

公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

保安基準については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)、交通ルールについては警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特定小型原動機付自転車の税率について

年額2,000円

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)8時30分より交付します。

なお、標識は受付順での交付となります。

申請時に必要なもの

1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合

  • 販売証明書(車名・車台番号・定格出力(総排気量)に加えて、長さ・幅・最高速度が明記されているもの)※販売証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車と確認できない場合があります。取扱説明書等をお持ちの方は、ご持参ください。
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.現在下妻市で登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車へ登録変更を希望される方

 (引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。)

  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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