農耕作業用トレーラに該当するもの
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
農耕作業用トレーラは、農耕トラクタのみにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)
(参考)
- 報道発表資料:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。から国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等についてから - 国土交通省(新規ウィンドウで開きます)
- 作業機付きトラクターの公道走行について:農林水産省(新規ウィンドウで開きます)

農耕作業用トレーラの区分
小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
| 区分 | 申告 |
|---|---|
| 小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの | 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告が必要です |
| 大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの | 大型特殊自動車 (事業用資産の場合は、固定資産税「償却資産」の申告が必要です) |
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。