小型特殊自動車を所有している方へ

~登録・ナンバープレートの交付はお済ですか~
 
トラクタやコンバイン等の農耕作業用等の小型特殊自動車は道路を走行しない車両でも所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象です。そのため、申告(登録手続き)及び納税をする義務があります。

新しく取得又は、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレート(標識)の交付を受けていないものがありましたら、市役所税務課で申告(登録手続き)をしてください。シモンちゃん

 

◆申告に必要なものや小型特殊自動車の要件については「軽自動車の申告(登録・廃車)について」をご覧ください。

 

◆農耕作業用トレーラの要件については「小型特殊自動車(農作業用トレーラ)について」をご覧ください。

 

◆問い合わせ
 市税務課市民税係 ☎0296-43-8192(直通)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8192(直通)

ファクス番号:0296-44-9411

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  • 【ID】P-3483
  • 【更新日】2025年11月27日
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