令和8年度の税制改正に伴い、軽自動車を取得(購入など)した際に燃費性能等に応じて課税されていた「軽自動車税(環境性能割)」が、令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。
これにより、令和8年4月1日以降に軽自動車を取得する場合、環境性能割は課税されません。
環境性能割は廃止されますが、毎年納めていただく税金(旧種別割)の基本税率に変更はありません。
令和8年度地方税制改正について(総務省)https://www.soumu.go.jp/main_content/001047636.pdf<外部リンク>
該当する車両を取得したとき、住所等を変更したときは15日以内に、廃車、譲渡等をしたときは30日以内に申告してください。
軽自動車税
毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対し、排気量等に応じて年税額で課税されます。
※軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
軽自動車の種類と税額は表のとおりです。
| 車種内容 | 年税額(円) | 旧税額(円) | 重課税率(円) | グリーン化特例(軽課税率)(令和8年度のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75%軽減(円) | 50%軽減(円) | |||||||
| 原付 | 一種(50cc以下) | 2,000 | ||||||
| 二種(50cc超90cc以下) | 2,000 | |||||||
| 二種(90cc超125cc以下) | 2,400 | |||||||
| 特定小型 | 2,000 | |||||||
| 一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000 | |||||||
| ミニカー(20cc超50cc以下) | 3,700 | |||||||
| 軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 3,600 | ||||||
| 三輪 | 3,900 | 3,100 | 4,600 | 1,000 | 2,000 | |||
| 四輪 | 乗用(自家用) | 10,800 | 7,200 | 12,900 | 2,700 | |||
| 貨物(自家用) | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 1,300 | ||||
| 乗用(営業用) | 6,900 | 5,500 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | |||
| 貨物(営業用) | 3,800 | 3,000 | 4,500 | 1,000 | ||||
| ボートトレーラー | 3,600 | |||||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 | |||||||
| 小型特殊 | 農耕作業用 | 二輪 | 2,000 | |||||
| 四輪 | 1,000cc以下 | 3,000 | ||||||
| 1,000cc超 | 3,900 | |||||||
| その他 | 5,900 | |||||||
※年税額…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
※旧税額…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
※重課税率…新車新規登録後13年を経過した車両に適用されます。
※グリーン化特例について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、登録の翌年度に限り適用されます。
75%軽減…電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
50%軽減…乗用(営業用):揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車