毎年4月1日現在、下記の車両を所有している方に課税されます。納期限は5月31日です。
該当する車両を取得したとき、住所等を変更したときは15日以内に、廃車、譲渡等をしたときは30日以内に申告してください。
令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました
令和元年度税制改正により、10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。
また、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更になりました。
❏ 軽自動車税の環境性能割
令和元年10月1日以後に自動車及び軽自動車を取得した場合に適用され、
新車・中古車を問わずに対象になります。税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。
ただし、取得価額が50万円以下であれば、免税となります。
環境性能割の税率(乗用車の例)
軽自動車の燃費性能等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン軽自動車 | ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% | 1.0% | |
上記以外 | 2% | 2.0% |
※★★★★:平成30年排出ガス基準から50%低減、または平成17年排出ガス基準から75%低減達成車
❏ 軽自動車税の種別割
軽自動車の種類と税額
車 種 区 分 | 年 税 額 | 重課税率(※) | |||
H27.4.1以降 新車新規登録 |
H27.3.31以前の新車新規登録後 |
||||
三輪のもの | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 自家用 | 乗用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | ||
ボートトレーラー | 3,600円 | - |
(※)重課税率:新車新規登録後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
軽自動車のグリーン化特例
三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン
化特例(軽課)が適用になります。
【適用条件】
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪
の軽自動車で次の基準を満たす車両について、登録の翌年度に限り、下記の税率が適用されます。
車種区分 | 税率 | |||||
(1)25%軽減 | (2)50%軽減 | (3)75%軽減 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 自家用 | 乗用 | ー | ー | 2,700円 | |
貨物 | ー | ー | 1,300円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | ー | ー | 1,000円 |
(1) 25%軽減
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、
かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
(2) 50%軽減
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、
かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(3) 75%軽減
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
※(1)・(2)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に
限ります。
※ 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄を確認してください。
❏ 軽自動車以外の種類と税額
車 種 区 分 | 年税額 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊車両 | 農耕用 | 二輪のもの | 2,000円 | |
四輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
その他 | 5,900円 |
❏ 軽自動車税の申告
車種 | 申告先 | 必要なもの | |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 |
取得 (販売店から購入) |
下妻市役所 税務課 |
○販売店の販売証明書 ※登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)の記載があるもの。また、販売店名の記載と販売店の社判の押印があるもの ○届出人の本人確認書類 |
譲渡 (他人から譲り受けたとき) |
〈廃車が未済の場合〉 |
||
廃車 | ○ナンバープレート(標識) ○標識交付証明書 ○届出人の本人確認書類 |
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二輪 (125ccを超えるもの) |
茨城運輸支局 (土浦自動車検査登録事務所) 土浦市卸町2-1-3 TEL 050-5540-2018 |
左記にお問い合せ下さい。 | |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 つくば市島名字前野3915 TEL 050-3816-3106 |
インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意
近年、原動機付自転車をインターネットオークションやフリマアプリ等で購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が増えています。
オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。
登録の際は、登録する車両の車名、排気量、車台番号(または製造番号)が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートの交付はできませんので、販売店または譲渡人からの書類の取得を忘れずに行ってください。