軽自動車税

令和8年度の税制改正に伴い、軽自動車を取得(購入など)した際に燃費性能等に応じて課税されていた「軽自動車税(環境性能割)」が、令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。
これにより、令和8年4月1日以降に軽自動車を取得する場合、環境性能割は課税されません。

環境性能割は廃止されますが、毎年納めていただく税金(旧種別割)の基本税率に変更はありません。

令和8年度地方税制改正について(総務省)https://www.soumu.go.jp/main_content/001047636.pdf<外部リンク>

 

該当する車両を取得したとき、住所等を変更したときは15日以内に、廃車、譲渡等をしたときは30日以内に申告してください。

軽自動車税

毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対し、排気量等に応じて年税額で課税されます。

※軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。

軽自動車の種類と税額は表のとおりです。

車種内容 年税額(円) 旧税額(円) 重課税率(円) グリーン化特例(軽課税率)(令和8年度のみ)
75%軽減(円) 50%軽減(円)
原付 一種(50cc以下) 2,000        
二種(50cc超90cc以下) 2,000        
二種(90cc超125cc以下) 2,400        
特定小型 2,000        
一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000        
ミニカー(20cc超50cc以下) 3,700        
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 3,600        
三輪 3,900 3,100 4,600 1,000 2,000
四輪 乗用(自家用) 10,800 7,200 12,900 2,700  
貨物(自家用) 5,000 4,000 6,000 1,300  
乗用(営業用) 6,900 5,500 8,200 1,800 3,500
貨物(営業用) 3,800 3,000 4,500 1,000  
ボートトレーラー 3,600        
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000        
小型特殊 農耕作業用 二輪 2,000        
四輪 1,000cc以下 3,000        
1,000cc超 3,900        
その他 5,900        

※年税額…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

※旧税額…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

※重課税率…新車新規登録後13年を経過した車両に適用されます。

※グリーン化特例について

  令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、登録の翌年度に限り適用されます。

   75%軽減…電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

   50%軽減…乗用(営業用):揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

 

 

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  • 【ID】P-111
  • 【更新日】2025年11月10日
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