○下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年下妻市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報の提供は、情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(指導)

第3条 条例第6条の規定による指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第7条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(寄附の申出等)

第5条 条例第8条の規定による寄附の申出は、下妻市公有財産規則(平成20年下妻市規則第10号)第14条第2項第4号に規定する寄附申込書を市長に提出する方法により行うものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、寄附受入れの可否を決定したときは、寄附受入可否決定通知書(様式第4号)により、当該申出を行った者に通知するものとする。

(命令)

第6条 条例第9条の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第10条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) 市ホームページへの掲載による方法

(3) 前2項に定めるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、公表を行ったときは、その旨を公表通知書(様式第6号)により当該公表に係る者に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第8条 市長は、条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表を行おうとする日の30日前までに、意見を述べる機会の付与通知書(様式第7号)により当該公表に係る者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る意見書(様式第8号)により意見を述べなければならない。

(危険回避措置)

第9条 条例第11条第1項の規定による申出は、申出書(様式第9号)を市長に提出する方法により行うものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、危険回避措置の実施を決定したときは危険回避措置実施決定通知書(様式第10号)により、危険回避措置の不実施を決定したときは危険回避措置不実施決定通知書(様式第11号)により、当該申出を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により市が危険回避措置を実施する旨の通知をした場合において、当該通知を受けた者は、市が当該危険回避措置を行うことに同意したときは、危険回避措置実施同意書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(代執行)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第3条第2項の規定による代執行令書の様式は、代執行令書(様式第14号)とする。

(執行責任者)

第11条 市長は、代執行を行うときは、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。

2 法第4条の規定による証票の様式は、執行責任者証(様式第15号)とする。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月25日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)