○下妻市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月31日

水管規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市水道事業給水条例(平成10年下妻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に定める給水区域内においても、配水管の布設していないところ又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められるところでは給水をしないことがある。ただし、給水を受けようとする者が管理者の定める工事費を負担するときは、この限りでない。

(代理人の届出)

第3条 条例第14条の規定による代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第1号)による。

(管理人の届出)

第4条 条例第15条の管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第2号)により当該関係人の連署をもって行うものとする。

(給水装置の構成等)

第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水ます、水道メーター(以下「メーター」という。)、メーターますその他付属用具を備えなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な装置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、当該給水装置の用途別所要水量及び同時使用率等を考慮して、その大きさを決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては60センチメートル以上、私有地においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、特に必要と認められたときは、埋設の深さを加減することができる。

(受水槽の設置等)

第9条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には受水槽を設置しなければならない。

2 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第9条の2 条例第39条第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)に定める管理基準に準じた管理及び給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無に関する水質検査の実施に努めなければならない。

(メーターの設置)

第10条 メーターは、その点検が容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止等の措置)

第11条 給水装置末端の用具は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管と直結させてはならない。

3 水洗便器に給水する給水装置にあっては、真空破壊装置を備えた洗じょう弁を設置し、かつ、給水を受ける便器は、逆流の防止に有効な措置を講じてなければならない。

4 給水管は、水撃作用を生じやすい用具又は機械と直結させてはならない。

5 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

6 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、容易に損傷しないよう給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他振動又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防食の装置その他必要な措置を講じなければならない。

5 給水管を前4項のほか悪影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護措置をしなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第13条 条例第5条の規定による申込みは、給水装置工事申込書(給水装置台帳)(様式第3号)によるものとする。

(支分引用者への通知)

第14条 支分引用のある給水管の所有者は、当該給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去について、あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。

(給水工事費の算出)

第15条 条例第9条第1項各号に定める工事費の算出は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、管理者が定める運搬費用表に掲げる額とする。

(3) 労力費は、管理者が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費は、当該道路管理者が定めた額とする。

(5) 間接経費は、共通仮設費及び現場管理費とする。

(工事事業者が施行する工事)

第16条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、給水装置工事を施行しようとするときは、あらかじめ給水装置工事申込書(給水装置台帳)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定工事業者は、給水工事を施行するときは、前項の承認を受けた工事承認証(様式第5号)を現場に掲示し、かつ、管理者の指示に従って誠実に施行しなければならない。

(設計変更等の届出)

第17条 前条第1項の承認を受けた者がその設計を変更し、又は当該工事を中止しようとするときは、直ちに給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(竣工検査)

第18条 指定工事業者は、給水装置工事の竣工検査を受けようとするときは、第16条第1項の承認を受けた給水装置工事申込書(給水装置台帳)を付した工事竣工検査申請書(様式第8号)を竣工の日から5日以内に、管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、竣工検査の結果、管理者から手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い、あらためて管理者の竣工検査を受けなければならない。

(修繕工事の届出)

第19条 指定工事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末日にその月分をまとめて届け出ることができる。

(給水装置使用材料)

第20条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水の申込)

第21条 条例第13条に規定する給水の申込みは、給水装置使用開始(中止・廃止)(様式第9号)の提出をもって行う。

(工事の保証期間)

第22条 市が施行した給水装置工事については、その引渡し後6箇月以内に破損したときは、これを補修し、その費用を市が負担する。ただし、その破損が給水装置の使用者又は所有者の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(届出の様式)

第23条 条例第18条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる様式により、その前日までに届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。 給水装置使用開始(中止・廃止)

(2) 給水装置の用途を変更するとき。 給水装置用途変更届(様式第10号)

(3) 消火演習に私設消火栓を使用しようとするとき。 私設消火栓演習使用届(様式第11号)

(4) 給水装置の使用者に変更があったとき。 給水装置使用者変更届(様式第12号)

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき。 給水装置所有者変更届(様式第13号)

(6) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。 共用栓使用者(世帯数・箇所数)異動届(様式第14号)

(7) 私設消火栓を消火に使用したとき。 私設消火栓使用届(様式第15号)

(立入検査の身分証明書)

第24条 給水装置の検査に従事する場合は、身分証明書(様式第16号)を携行しなければならない。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓に、メーターを設置しなければならない。この場合において、管理者は、条例第23条第3号に定めるメーター使用料を徴収するものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 条例第21条の検査の請求は、あらかじめ給水装置・水質検査請求書(様式第17号)により管理者に請求するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、電話又は口頭により請求することができる。

2 前項の検査は、請求者立会いのもとにこれを行う。

(章標)

第27条 給水装置の使用者は、市が交付する章標(様式第18号)を門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、旧規則の規定によりなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年水管規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年水管規則第1号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年水管規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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様式第4号 削除

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様式第7号 削除

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下妻市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月31日 水道事業管理規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規則第2号
平成15年3月26日 水道事業管理規則第1号
平成17年12月28日 水道事業管理規則第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規則第1号
令和3年3月30日 水道事業管理規則第1号