○下妻市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市法定外公共物管理条例(平成15年下妻市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可、条例第4条第2項の規定による許可を受けた事項の変更又は条例第6条第2項の規定による使用許可期間の更新を受けようとする者は、法定外公共物(使用・工事)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、法定外公共物(使用・工事)許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の取消し等)

第3条 条例第8条の規定により命令するときは、法定外公共物使用命令通知書(様式第3号)を交付する。

(地位の承継)

第4条 条例第9条第2項の規定による地位を承継した者は、地位の承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の分割納付申請)

第5条 条例第13条第2項の規定により使用料の分割納付をしようとする者は、法定外公共物使用料分割納付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可したときは、法定外公共物使用料分割納付許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可したときは、法定外公共物使用料減免通知書(様式第8号)を交付する。

(工作物等完成・原状回復の届出)

第7条 条例第16条の規定による工作物等の完成の検査又は条例第17条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物等完成(法定外公共物原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に茨城県公共物管理施行規則(昭和33年茨城県規則第18号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年9月30日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)