第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、前年の合計所得金額や世帯の状況に応じて決定されますが、災害や生活困窮などにより保険料の納付が困難となった場合には、保険料の徴収猶予や減免の制度があります。
災害などにより収入が著しく減少した場合
- 65歳以上の方またはその方が属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した場合
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により著しく減少した場合
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつや冷害等による農作物の不作などの理由により著しく減少した場合
生活が著しく困窮している場合
介護保険料の所得段階が第1~3段階の方で、次の基準を全て満たす方(生活保護を受給されている方は対象外です)
- 世帯員全員が地方税法の規定による所得がないこと
- 世帯の年間収入金額が93万円以下(世帯員が2人以上のときは、世帯員1人につき28万円を加算した額)であること
- 市民税課税者に扶養されていないこと
- 市民税課税者と生計を共にしていないこと
- 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあること
- 保険料の未納がないこと
減免の対象期間
減免申請日において、納期限が過ぎていない保険料(特別徴収の方は、徴収に係る月の前々月15日までの申請)が対象となります。
申請・書類提出
市役所長寿支援課への申請が必要です。また、申請に必要な書類は、減免を受けたい事由により異なりますので、まずは、長寿支援課介護管理係までお問合せください。