要介護等の認定を受けている方の障害者控除対象者認定書を交付します

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、満65歳以上の方で介護保険の要介護等の認定を受けている方は、障害者に準ずるものとして確定申告および住民税申告の際の障害者控除の対象となる場合があります。また、障害者手帳を所持している方でも障害等級の軽い方は要介護認定の内容により特別障害者控除の対象となることがあります。認定時の調査記録などをもとに判定を行い、該当する時には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※本認定書はその年の申告に限り有効です。
※税の所得控除のみに利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。

◆基準日 所得税申告対象年の12月31日
◆受付場所 市役所 1階 長寿支援課
◆持参するもの
・本人(被保険者)の介護保険被保険者証
・申請者(確定申告者)の身分証明書
(免許証、マイナンバーカードなど)    

問 <認定書関係>
市長寿支援課 TEL 43-8338 
<税控除関係>
市税務課 TEL 43-8192 

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護保険係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8338(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-8706
  • 【更新日】2025年11月18日
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