令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保ち安定的に運営するため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。
特例措置の対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
1.令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で下妻市に住民登録のある方
2.令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
対象となる方の介護保険料について、以下の通り算定を行います。
1.税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市県民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
| 年度 | 市県民税 | 介護保険料の所得段階 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階(課税として判定) |
下妻市では、令和8年度の市県民税は給与収入のみの場合、103万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり93万円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度の市県民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
特例減免
令和7年度・令和8年度のいずれも市県民税非課税の方は、上記特例措置の2の措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。