制度の概要
介護保険施設、具体的には特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設等の入所者及びショートステイ利用者の居住費・食費は、原則として自己負担となります。
ただし、一定の要件を満たす場合は、その負担が軽減されます。
なお、居住系の施設であっても、介護保険負担限度額認定の対象とならない施設があります。詳しくは、以下をご確認ください。
介護保険負担限度額認定の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設(小規模の特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
- 短期入所療養介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
介護保険負担限度額認定の対象とならない施設
- 有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
介護保険負担限度額認定の認定要件
利用者負担段階は、本人及び世帯の課税状況、配偶者の課税状況、収入額、預貯金等の額により判定します。詳しくは、以下のフローチャートをご確認ください。
※利用者負担段階の判定に用いる基準額「82万6,500円」は、令和8年8月1日以降の制度見直し後の額です。令和8年7月31日までは、「80万9,000円」で判定します。

※第2号被保険者(40~64歳の方)の預貯金等の資産要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
1日あたりの食費・居住費の負担限度額
令和8年7月31日まで
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |||
| 食費 | 施設入所者 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
| ショートステイ利用者 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | ||
| 居住費 | 多床室 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
| 従来型個室 | 特養等 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 | |
| 老健・医療院等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | ||
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | ||
令和8年8月1日から
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |||
| 食費 | 施設入所者 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | |
| ショートステイ利用者 | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 | ||
| 居住費 | 多床室 | 特養等 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 老健・医療院(注) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
| 老健・医療院等 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
| 従来型個室 | 特養等 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 老健・医療院等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 880円 |
880円 |
1,370円 | 1,470円 | ||
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における多床室の入居者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。
申請方法
下妻市長寿支援課に、必要書類を添えて申請してください。
必要書類は以下のとおりです。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- すべての預貯金通帳及び有価証券等の写し
- 口座番号等が確認できるページ及び直近2か月程度の明細ページ
- 申請日の直近まで記帳した状態で提出してください。
- 個人番号を確認できる書類又はその写し
- 委任状
- 個人番号の記載があり、代理人が申請する場合のみ必要です。
※配偶者(事実婚を含む)がいる方は、上記3から5までの書類について、配偶者分も必要となります。
※配偶者(事実婚を含む)の住民登録が下妻市にない場合は、配偶者が非課税であることを確認するため、配偶者の「非課税証明書」を添付してください。
預貯金等の種類及び確認できる添付書類の一覧
| 預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
| 預貯金(普通・定期) 本人及び配偶者名義のすべての通帳・証書 |
通帳等の写し(※インターネットバンキングの画面印刷も可) (1)金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ (2)申請日の直近2か月程度の明細が確認できるページ ※記帳してから写しをお取りください。直近の年金振込が確認できるページも含めてください。 ※通帳の繰越し等により、直近2か月程度の明細が複数の通帳にまたがる場合は、古い通帳の写しも添付してください。 ※インターネットバンキングの場合は、上記(1)及び(2)の内容が確認できるウェブページ又は画面を印刷して添付してください。 |
| 有価証券 株式、国債、地方債、社債など |
有価証券を管理する証券会社や銀行等の口座残高等が確認できる書類の写し ※ウェブサイトの画面印刷も可 |
|
金・銀(積み立て購入を含む)など |
購入先の口座残高等が確認できる書類の写し ※ウェブサイトの画面印刷も可 |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高等が確認できる書類の写し ※ウェブサイトの画面印刷も可 |
| 現金(タンス預金) | 自己申告 ※申請書に記入してください。 |
| 負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書、残高証明書等の写し ※負債は、預貯金等の額から差し引いて計算します。 |
※預貯金等に含まれないものとしては、生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。
※不正に負担軽減を受けた場合は、給付を受けた金額の返還に加え、加算金が課される場合があります。
認定期間
認定期間は、原則として、市が申請を受理した日を基準として認定し、その月の1日から有効となります。
そのため、既に施設に入所している場合であっても、申請月によっては、介護保険負担限度額認定の対象とならない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。
例: 1月から施設に入所している方について、3月18日に市が申請を受理し、認定した場合
この場合、認定期間は3月1日からとなるため、1月利用分及び2月利用分の居住費・食費については、全額自己負担となります。
更新申請
介護負担限度額認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日です。
毎年6月上旬時点で負担限度額認定を受けている方に対して、6月下旬頃に更新のための案内を送付します。
8月1日以降も引き続き負担限度額認定が必要な方は、6月下旬頃に送付される通知を確認の上、必要書類を提出してください。
なお、申請後の新しい認定証等は、7月下旬頃に発送する予定です。
※更新申請に必要な書類等の詳細については、上記「申請方法」をご確認ください。
提出期限
随時申請を受け付けていますが、9月1日以降に申請した場合は、8月1日からの認定はできませんのでご注意ください。
8月中にサービスを利用する場合は、8月31日までに申請してください。
利用者負担段階が第4段階の方の特例(特例減額措置)
利用者負担段階が第4段階の方は、通常、居住費や食費等の負担は軽減されません。
ただし、高齢夫婦世帯で、夫婦のどちらかが施設に入所し、居住費・食費等を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥ることを防ぐため、利用者負担段階を「第3段階(2)」に変更する特例措置があります。
特例措置を受けるためには手続きが必要ですので、該当する可能性がある場合はご相談ください。