内容
知的障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度) の等級があります。手帳交付から一定期間経過後に再判定を受けていただく必要があります。
対象者
- 児童相談所または茨城県福祉相談センターで知的障害の判定を受けた方
判定機関
- 18歳未満の方: 筑西児童相談所で判定
- 18歳以上の方: 茨城県福祉相談センターで判定
詳しくは茨城県のページをご参照ください。→療育手帳の申請および判定の方法(外部リンク)
市役所での手続きが必要な場合
次のいずれかに該当するときは、市役所で手続きが必要です。
- 他都道府県から転入したとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を棄損したとき
- 記載欄の余白がなくなったとき
- 住所や氏名が変わったとき
詳しくは、福祉課障害福祉係までお問合せください。