身体障害者手帳

内容

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、公的な福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。
(一部の障害においては、手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。)

対象者

次の永続する障害がある方

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 膀胱・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • HIVウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課にあります)
  • 写真(1年以内に撮影、縦4cm×横3cm、2枚)
  • 身体障害者診断書(指定医が記入したもの)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

※診断書は身体障害者福祉法第15条に基づく指定医が記入したものに限ります。指定医については、お問い合わせください。

変更・返還の手続き

  • 手帳交付を受けた方の住所・氏名等に変更があった場合は、届出が必要です。
  • 死亡もしくは障害を有しなくなった場合は、手帳を返還してください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352(直通)

ファクス番号:0296-43-6750

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  • 【ID】P-1737
  • 【更新日】2021年4月7日
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